有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 組入株式の規模・業種別比率に関する留意点
ファンドは規模(時価総額の大小、以下同じ)・業種別の投資比率を限定しないで、銘柄選択の結果として規模・業種別比率が偏ることもあり、特定のカテゴリーの影響を大きく受けることがあります。
② 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、一定の金額を超える換金や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますがこれにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑦ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑧ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けた当該申込みの受付けを取り消す場合があります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑨ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う株式市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
⑪ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意事項
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑫ ファミリーファンド方式に関する留意事項
投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
⑬ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
<流動性リスク管理>流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リスクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫

・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 組入株式の規模・業種別比率に関する留意点
ファンドは規模(時価総額の大小、以下同じ)・業種別の投資比率を限定しないで、銘柄選択の結果として規模・業種別比率が偏ることもあり、特定のカテゴリーの影響を大きく受けることがあります。
② 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、一定の金額を超える換金や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますがこれにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑦ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑧ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けた当該申込みの受付けを取り消す場合があります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑨ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う株式市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
⑪ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意事項
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑫ ファミリーファンド方式に関する留意事項
投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
⑬ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
<流動性リスク管理>流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リスクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
