有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)に基づく米国税務報告義務≫
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライアンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」といいます。)が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有される受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」といいます。)に直接報告し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることがあります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは非参加FFI(以下「NPFFI」といいます。)に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意が必要となります。
※上記は2025年10月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
≪参考情報≫

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)に基づく米国税務報告義務≫
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライアンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」といいます。)が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有される受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」といいます。)に直接報告し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることがあります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは非参加FFI(以下「NPFFI」といいます。)に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意が必要となります。
※上記は2025年10月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
≪参考情報≫
