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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

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    2020/01/30 9:07
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    (5)【投資制限】
    a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
    ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥ 投資信託証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑧ 投資する株式等の範囲
    (ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    ⑨ 信用取引の指図範囲
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑩ 公社債の空売りの指図範囲
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    ⑪ 先物取引等の運用指図
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
    (ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    (ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑫ スワップ取引の運用指図
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑬ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    (ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (ⅲ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    (ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    (ⅱ) 前記1.及び2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑮ 公社債の借入れ
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    (ⅳ) 上記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には制約されることがあります。
    ⑰ 外国為替予約の指図
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
    (ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ⑳ 資金の借入れ
    (ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (ⅱ) 前記(ⅰ)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
    1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
    2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
    (ⅲ) 前記(ⅱ)の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
    (ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    21 受託会社による資金の立替え
    (ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
    (ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    (ⅲ) 前記(ⅰ)及び(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
    b.法令に基づく投資制限
    ① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
    ② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
    (参考)「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針

    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
    2.運用方針
    (1)投資対象
    わが国の株式を主要投資対象といたします。
    (2)投資態度
    ① 主としてわが国の上場株式及び店頭登録銘柄に投資し、長期的運用を行います。
    ② 転換社債等や新株引受権証券等(外貨建てを含みます。)に投資する場合があります。
    ③ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
    ④ 信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。
    ⑤ 信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株引受権付社債及び新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権の行使可能株式数での売付(現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。)に限り行うことができます。
    (3)投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
    ⑨ スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
    ⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
    ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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