有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(4)【計算期間】
毎年3月10日から翌年3月9日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は平成13年11月5日から平成14年3月11日までとします。
上記の規定にかかわらず、上記の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、この信託契約の終了日とします。
毎年3月10日から翌年3月9日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は平成13年11月5日から平成14年3月11日までとします。
上記の規定にかかわらず、上記の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、この信託契約の終了日とします。