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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)ファンドのリスク
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外貨建債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
実質外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、新興国ソブリン債券投資には、以下のようなリスクがあります。
イ)格付に関する留意点
新興国ソブリン債券は、格付がより上位の債券に比べて通常高い利回りを提供する一方、債券価格がより大きく変動することがあります。また、発行国の信用力等の変化、あるいは発行体の業績や財務内容等の変化による格付の変更や、特定の債券の信用度に関する市場の考え方が変わることによって、債券価格が大きく変動することがあります。
ロ)経済状況および政治的・社会的な変化に伴うリスク
新興国においては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に大きくなる傾向があると考えられ、また、政治不安、社会不安、他国との外交関係の悪化等により、金融・証券市場が混乱し、債券価格が大きく変動する可能性があります。
ハ)流動性、制度、インフラストラクチャーに係るリスク
一般に先進諸国の証券市場に比べ、市場規模、証券取引量が小さく、法制度(証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であると考えられ、債券の発行体等に対する投資家の権利保全措置や投資家の権利を迅速かつ公正に実現、執行する裁判制度の不備等により、元利金支払いの不履行および遅延等が生じた場合、投資資金の回収が困難になる可能性も含まれます。また、市況動向や取引量等の状況によっては、保有債券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
ニ)企業会計や情報開示等に係るリスク
新興国においては、一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
③ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスク及び留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、一定の金額を超える換金や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
④ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費控除後の利子・配当等収入と売買益等の中から、委託会社が基準価額水準、市場動向、残存信託期間等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。基準価額が元本を下回っている場合でも、分配を行う場合があります。
⑤ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が30億口を下回った場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑥ 買付・換金の中止
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、ファンドの買付、換金の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑦ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う各国市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期(原則として信託期間は約20年)にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においても、ファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成28年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外貨建債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
実質外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、新興国ソブリン債券投資には、以下のようなリスクがあります。
イ)格付に関する留意点
新興国ソブリン債券は、格付がより上位の債券に比べて通常高い利回りを提供する一方、債券価格がより大きく変動することがあります。また、発行国の信用力等の変化、あるいは発行体の業績や財務内容等の変化による格付の変更や、特定の債券の信用度に関する市場の考え方が変わることによって、債券価格が大きく変動することがあります。
ロ)経済状況および政治的・社会的な変化に伴うリスク
新興国においては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に大きくなる傾向があると考えられ、また、政治不安、社会不安、他国との外交関係の悪化等により、金融・証券市場が混乱し、債券価格が大きく変動する可能性があります。
ハ)流動性、制度、インフラストラクチャーに係るリスク
一般に先進諸国の証券市場に比べ、市場規模、証券取引量が小さく、法制度(証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であると考えられ、債券の発行体等に対する投資家の権利保全措置や投資家の権利を迅速かつ公正に実現、執行する裁判制度の不備等により、元利金支払いの不履行および遅延等が生じた場合、投資資金の回収が困難になる可能性も含まれます。また、市況動向や取引量等の状況によっては、保有債券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
ニ)企業会計や情報開示等に係るリスク
新興国においては、一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
③ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスク及び留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、一定の金額を超える換金や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
④ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費控除後の利子・配当等収入と売買益等の中から、委託会社が基準価額水準、市場動向、残存信託期間等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。基準価額が元本を下回っている場合でも、分配を行う場合があります。
⑤ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が30億口を下回った場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑥ 買付・換金の中止
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、ファンドの買付、換金の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑦ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行う各国市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期(原則として信託期間は約20年)にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においても、ファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成28年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫