- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【投資方針】
① 主として海外株式に投資するマザーファンド※を通じて、実質的に主に日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資します。
※ 2025年3月20日時点における投資対象とするマザーファンド(以下「投資対象ファンド」ということがあります)は、次の通りです。
・ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
・ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
② MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
③ 投資対象ファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
④ 投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定します。投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行います。また、適宜リバランスを行います。なお、すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
⑤ 投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されること、もしくは新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。
⑥ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)投資対象とするマザーファンドの概要
○ 投資対象とするマザーファンドは以下の通りです(2025年3月20日現在)。ただし、すべてのマザーファンドに投資するとは限りません。
○ 今後、追加または入替え等を行う場合があります。
1.ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
2.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
① 主として海外株式に投資するマザーファンド※を通じて、実質的に主に日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資します。
※ 2025年3月20日時点における投資対象とするマザーファンド(以下「投資対象ファンド」ということがあります)は、次の通りです。
・ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
・ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
② MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
③ 投資対象ファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
④ 投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定します。投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行います。また、適宜リバランスを行います。なお、すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
⑤ 投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されること、もしくは新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。
⑥ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)投資対象とするマザーファンドの概要
○ 投資対象とするマザーファンドは以下の通りです(2025年3月20日現在)。ただし、すべてのマザーファンドに投資するとは限りません。
○ 今後、追加または入替え等を行う場合があります。
1.ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
| 運 用 会 社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 |
| 投 資 対 象 | 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投 資 態 度 | ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② 運用にあたっては、ブラウン・アドバイザリー・リミテッド (Brown Advisory Ltd)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ 組入銘柄の決定に際しては、流動性の高いグローバル株式のなかから定量的指標を用いたスクリーニングおよび独自の個別銘柄リサーチを行い、期待リターンの高い銘柄に集中投資を行います。 ④ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投 資 制 限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用の委託先 | ブラウン・アドバイザリー・リミテッド(所在地:英国) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
2.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
| 運 用 会 社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 |
| 投 資 対 象 | 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投 資 態 度 | ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② 運用にあたっては、サンダース・キャピタル・エルエルシー(Sanders Capital, LLC)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ 徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。 ④ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投 資 制 限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用の委託先 | サンダース・キャピタル・エルエルシー(所在地:米国) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |