有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月10日、ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、分配原資の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に分配を行います。ただし、基準価額水準によっては、売買益等が中心となる場合があります。
3.収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月10日、ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、分配原資の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に分配を行います。ただし、基準価額水準によっては、売買益等が中心となる場合があります。
3.収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。