明治安田DC外国株式リサーチオープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

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    2024/02/28 9:01
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    50項目
    (1)【投資方針】
    ①運用方針
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。
    ②運用の形態等
    ファンダメンタルズリサーチを重視した運用により株式市場を上回る収益獲得を目指すアクティブ運用を行います。
    ③投資態度
    1.主として、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界各国(日本を除く)の株式へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
    2.MSCI-KOKUSAI(円換算値)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
    ※MSCI-KOKUSAI(円換算値)とは、 MSCI Inc.が算出・公表している株価指数で、日本を除く世界主要国の株式市場の動きを捉える基準として広く認知されているものです。MSCI-KOKUSAIに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。なお、ドルベースの指数(配当込み、ヘッジなし)をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を乗じて、委託会社において円換算値を計算しています。
    ※MSCI-KOKUSAI(円換算値)に採用されている国(構成国についてはMSCIの定期的な見直しにより変更される場合があります。)を主な投資対象国としますが、市況動向により、それ以外の国に投資することもあります。
    3.潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
    4.成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
    5.<削除>6.<削除>7.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
    8.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
    9.年金運用で培った運用手法を活用し、長期保有での資産価値の増大をめざした運用を行います。
    10.外国為替予約取引を行います。
    11.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
    12.信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
    13.信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸付けおよび資金の借入れを行うことができます。
    ④投資制限
    1.株式への投資には制限を設けません。
    2.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    3.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    6.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    7.信用取引は、約款所定の範囲で行います。
    8.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    9.<削除>10.有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
    11.<削除> 
     
    ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     
    (参考)親投資信託の概要
    「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」
     
    運用の基本方針
    1 基本方針
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
    2 運用方法
    (1)投資対象
    世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①MSCI-KOKUSAI(円換算値)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
    <投資対象国(予定)>アイルランド、アメリカ、イギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、香港、ポルトガル
    ※上記はあくまでも投資対象予定国であり、上記のすべての国に投資するわけではありません。
    ※資金動向、市場動向等により投資対象銘柄数は変動します。
     
    ②潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
    ③成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
     
    <運用プロセスの概要> 
    <銘柄選択の基準> 
    ④ <削除>⑤ <削除>⑥株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    ⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
    ⑧外国為替予約取引を行います。
    ⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
    ⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
     
    (3)投資制限
    ①株式への投資には制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
    ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ⑦信用取引は約款所定の範囲で行います。
    ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    ⑨<削除>⑩有価証券の貸付けおよび資金の借入れは約款所定の範囲で行います。
    ⑪<削除>※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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