- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
・信託の一部解約(解約請求制)
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)解約に関する留意点
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付けは、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。
なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時) ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/ |
ありません。
(6)解約に関する留意点
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付けは、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。