有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(5)【その他】
①信託の終了および繰上償還条項
1.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
5.委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.上記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずに公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しないものとします。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤償還金について
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
⑧反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
⑨運用報告書
委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売会社を通じて交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑩公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.myam.co.jp/
2.前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑪関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。
①信託の終了および繰上償還条項
1.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
5.委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.上記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずに公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しないものとします。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤償還金について
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
4.上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
⑧反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
⑨運用報告書
委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売会社を通じて交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑩公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.myam.co.jp/
2.前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑪関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬよう協議します。