有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(5)【課税上の取扱い】
このファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および地方税法ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収益分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
<上記以外の受益者(確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の法人)の場合の課税の取扱い>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※上記は2019年12月末現在のものですので、税法または確定拠出型年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。
このファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
確定拠出年金に係る掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および地方税法ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となります。
したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収益分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
<上記以外の受益者(確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の法人)の場合の課税の取扱い>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
| 税率 |
| 15.315%(所得税のみ) |
※上記は2019年12月末現在のものですので、税法または確定拠出型年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。