有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査費用は受益者の負担とし、信託財産の純資産総額に対し年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて得た金額(ただし、上記の額が年間64.8万円(税抜60万円)未満の場合は年間64.8万円(税抜60万円)を下限とし、年間194.4万円(税抜180万円)を超える場合は年間194.4万円(税抜180万円)を上限とします。)とし、計算期間を通じて毎日計上し、上記(3)の信託報酬支払いのとき、あわせて信託財産中から支払われます。
② 信託財産の管理・運営に要する費用(目論見書の作成・印刷・交付費用および公告費用等)については、信託財産の純資産総額に年率0.054%(税抜0.05%)を乗じて得た金額を上限とし、計算期間を通じて毎日計上し、上記(3)の信託報酬支払いのとき、あわせて信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税および信託事務等に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびファンドの借入金利息を受益者にご負担いただきます。
⑤ マザーファンドを通じて間接的にご負担いただく費用
マザーファンドにおいて、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等がかかります。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
① 信託財産の財務諸表の監査費用は受益者の負担とし、信託財産の純資産総額に対し年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて得た金額(ただし、上記の額が年間64.8万円(税抜60万円)未満の場合は年間64.8万円(税抜60万円)を下限とし、年間194.4万円(税抜180万円)を超える場合は年間194.4万円(税抜180万円)を上限とします。)とし、計算期間を通じて毎日計上し、上記(3)の信託報酬支払いのとき、あわせて信託財産中から支払われます。
② 信託財産の管理・運営に要する費用(目論見書の作成・印刷・交付費用および公告費用等)については、信託財産の純資産総額に年率0.054%(税抜0.05%)を乗じて得た金額を上限とし、計算期間を通じて毎日計上し、上記(3)の信託報酬支払いのとき、あわせて信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税および信託事務等に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびファンドの借入金利息を受益者にご負担いただきます。
⑤ マザーファンドを通じて間接的にご負担いただく費用
マザーファンドにおいて、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等がかかります。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。