有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1) 換金(解約)の受付け
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
③ 上記②の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。
※販売会社の換金単位については、販売会社までお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が換金の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている場合は、換金の申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2) 解約の手取額
解約価額は、請求受付日の基準価額です。
受益者の手取額は、一部解約の価額(解約価額)から、解約にかかる税金を差引いた金額となります。解約代金は、解約の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
(3) 買取り
買取りの有無ならびに手続きの詳細については、販売会社までお問い合わせください。
(4) 解約受付け等の中止
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の解約の受付けを中止することができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
また、販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と販売会社との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。その場合には、受益者は当該買取り中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者が、その買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じた取扱いになります。
(5) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
③ 上記②の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。
※販売会社の換金単位については、販売会社までお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が換金の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている場合は、換金の申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(2) 解約の手取額
解約価額は、請求受付日の基準価額です。
受益者の手取額は、一部解約の価額(解約価額)から、解約にかかる税金を差引いた金額となります。解約代金は、解約の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
(3) 買取り
買取りの有無ならびに手続きの詳細については、販売会社までお問い合わせください。
(4) 解約受付け等の中止
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の解約の受付けを中止することができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
また、販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と販売会社との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。その場合には、受益者は当該買取り中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者が、その買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じた取扱いになります。
(5) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。