有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.8576%※(税抜 年1.72%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、毎年1月22日および7月22日から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額にマザーファンドの受益権総口数に占める当ファンドに属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額に年0.5%を乗じて得た金額とします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.8576%※(税抜 年1.72%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.9396%※ (税抜 年0.87%) | 年0.81%※ (税抜 年0.75%) | 年0.108%※ (税抜 年0.1%) |
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、毎年1月22日および7月22日から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額にマザーファンドの受益権総口数に占める当ファンドに属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額に年0.5%を乗じて得た金額とします。