有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.134%※(税抜 年1.05%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、当該マザーファンドの毎計算期末から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.134%※(税抜 年1.05%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.54%※ (税抜 年0.5%) | 年0.54%※ (税抜 年0.5%) | 年0.054%※ (税抜 年0.05%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、当該マザーファンドの毎計算期末から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
| マザーファンドの信託財産の純資産総額 | |
| 150億円未満の部分 | 年0.3% |
| 150億円以上300億円未満の部分 | 年0.25% |
| 300億円以上600億円未満の部分 | 年0.2% |
| 600億円以上の部分 | 年0.15% |