有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(5)【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に定める資産管理機関および国民年金基金連合会等が受益者の場合には、所得税、法人税および地方税の課税は行われません。
(注)確定拠出年金法および税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
なお、外国での組入れ有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。また、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金法に定める資産管理機関および国民年金基金連合会等が受益者の場合には、所得税、法人税および地方税の課税は行われません。
(注)確定拠出年金法および税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
なお、外国での組入れ有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。また、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。