有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に、日本を除く世界主要先進国の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接、公社債等に投資を行う場合があります。
④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主としてニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンドへの投資を通じて、実質的に、日本を除く世界主要先進国の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直接、公社債等に投資を行う場合があります。
④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ 各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行います。 ④ 債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 為替については、公社債とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロールを行うことにより、運用効率の向上、収益の確保を図ります。ただし、為替エクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |