有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の金額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます(信託約款第42条第2項)。委託会社および販売会社の報酬は当ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は当ファンドから受託会社に支弁されます。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の金額とします。
| 支 払 先 | 報 酬 額 |
| 委託会社 | 信託財産の純資産総額の年率 0.378%(税抜0.35%)相当額 |
| 販売会社 | 信託財産の純資産総額の年率 0.54%(税抜0.50%)相当額 |
| 受託会社 | 信託財産の純資産総額の年率 0.108%(税抜0.10%)相当額 |
| 合 計 | 信託財産の純資産総額の年率 1.026%(税抜0.95%)相当額 |