有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。ただし、当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします(信託約款第41条第1項)。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します(信託約款第41条第2項)。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます(信託約款第41条第3項)。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。
また、これらの手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。ただし、当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします(信託約款第41条第1項)。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します(信託約款第41条第2項)。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます(信託約款第41条第3項)。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。
また、これらの手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。