有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
1) 営業時間内においていつでも、お申込日の翌営業日の基準価額にて販売会社においてお申込みいただくことができます。ただし、お申込日が米国もしくは英国の取引所※または銀行の休業日に当たる場合は、原則としてお申込みはできません。なお、この場合の申込みの受付は、募集期間中の営業日の午後3時までとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2) お申込単位は、1円以上1円単位とします。
3) 受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限る者とします。
なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため委託会社、および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
4) ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。その際、販売会社との間で、自動けいぞく約款*にしたがった契約(以下「自動けいぞく投資契約」*といいます。)を締結し、販売会社所定の申込書に届出印を捺印のうえ、申込金を払い込みます(当ファンドは、自動けいぞく投資専用のファンドです。)。
*販売会社によっては、別の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
5) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受け付けた取得申込みを取り消すことができます(信託約款第11条第6項)。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
2) お申込単位は、1円以上1円単位とします。
3) 受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約に基づいて受益権の取得申込みを企図する者および同法第55条に規定される規約に基づいて受益権の取得申込みを企図する同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限る者とします。
なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため委託会社、および販売会社が自己の資金をもって受益権を取得する場合があります。
4) ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、取得申込みを行います。その際、販売会社との間で、自動けいぞく約款*にしたがった契約(以下「自動けいぞく投資契約」*といいます。)を締結し、販売会社所定の申込書に届出印を捺印のうえ、申込金を払い込みます(当ファンドは、自動けいぞく投資専用のファンドです。)。
*販売会社によっては、別の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
5) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)により市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受け付けた取得申込みを取り消すことができます(信託約款第11条第6項)。