有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
■ 取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。
ただし、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
■ 取得申込受付時間
原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
■ 取得申込手続
・ ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。取得申込を行う者は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第1項に規定される契約を同法第2条第4項で定める厚生年金適用事業所の事業主と締結した者、および同法第2条第5項に定める連合会(同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。)に限るものとします。
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 販売会社との間でファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・ 申込単位は、1円以上1円単位です。
・ 1口当たりの発行価格は、取得申込日の基準価額とします。
なお、取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合は、決算日の基準価額とします。
基準価額は毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。
・ 申込手数料はありません。
・ 取得申込者は、申込金額を販売会社の指定する期日までに販売会社が定める所定の方法により、販売会社に支払うものとします。
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