有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
確定拠出年金制度に係る掛け金、積立金及び給付については、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となっております。したがって、確定拠出年金制度に係るファンドの期中収益分配金、一部解約による収益の分配、償還による収益の分配については、いずれも非課税となります。
※ 上記の内容は平成26年1月末日現在のものですので、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更になることがあります。
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
確定拠出年金制度に係る掛け金、積立金及び給付については、所得税、法人税、相続税ならびに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となっております。したがって、確定拠出年金制度に係るファンドの期中収益分配金、一部解約による収益の分配、償還による収益の分配については、いずれも非課税となります。
※ 上記の内容は平成26年1月末日現在のものですので、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更になることがあります。