- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(5)【その他】
① 信託の終了
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 委託会社は、当ファンドが投資する「HSBC 中国A株マザーファンド」において、その主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる可能性がある場合には、新たな投資信託証券を選定することとし、選定できない場合には、当該マザーファンドの信託を終了させるとともに、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(d) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月(以下「1ヶ月」を意味します。)を下らないものとします。
(e) 前記(d)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。
(f) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(g) 前記(d)から(f)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(d)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(h) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(j) 前記(i)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款の変更」の(e)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
(k) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託約款の変更を行いません。
(e) 委託会社は、この投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(www.assetmanagement.hsbc.com/jp)に掲載します。
※電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することができます。
⑤ 運用報告書
委託会社は、当ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.assetmanagement.hsbc.com/jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。
① 信託の終了
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 委託会社は、当ファンドが投資する「HSBC 中国A株マザーファンド」において、その主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる可能性がある場合には、新たな投資信託証券を選定することとし、選定できない場合には、当該マザーファンドの信託を終了させるとともに、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(d) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月(以下「1ヶ月」を意味します。)を下らないものとします。
(e) 前記(d)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。
(f) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(g) 前記(d)から(f)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(d)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(h) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(i) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(j) 前記(i)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款の変更」の(e)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
(k) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の投資信託約款の変更を行いません。
(e) 委託会社は、この投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(www.assetmanagement.hsbc.com/jp)に掲載します。
※電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することができます。
⑤ 運用報告書
委託会社は、当ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.assetmanagement.hsbc.com/jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。