- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)マザーファンドを通じて実質的に投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
4)再投資の指図
委託会社は、前記3)の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
5)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産から支払います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行うまたは継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC チャイナ マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
主に中国の証券取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
② 投資態度
1)主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行います。
2)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
3)運用委託契約に基づいてHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
4)以下に掲げる有価証券への投資も行います。
① 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
② 優先株
③ 投資信託証券
④ 新株引受権証券および新株予約権証券
5)株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
6)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)は、ヘッジ目的で行うことを基本とします。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社(運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の1)から22)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)株式への投資には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)公社債の空売りは行わないものとします。
9)先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
13)信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
15)公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産から支払います。
16)外国為替予約の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC 中国A株マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
1)中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。また、中国A株を主要投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資します。
2)上記1)の投資信託証券等への投資にあたっては、「中国A株ファンド」の組入比率を高位に保つことを基本とします。なお、ETFの組入れは低位とします。
3)投資先投資信託証券は、委託会社の判断により、追加・変更(この投資信託の設定後に新たに設定される投資信託証券を含みます。)することができます。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として「中国A株ファンド」のほか、次の1)から7)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、5)および6)の証券(投資法人債券(外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。)を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪ご参考≫ 「HSBC 中国A株マザーファンド」が投資する投資信託証券およびその概要
① 投資対象ファンドの概要
※一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たします。また、中国管轄当局の定める適格外国機関投資家(QFII)制度およびその他関連法規に従います。
② 上記のほか、中国A株への投資成果を目指すETFにも投資します。ETFの選定にあたっては、流動性等を勘案して、委託会社が決定します。
(注)上記の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
① 当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)マザーファンドを通じて実質的に投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
4)再投資の指図
委託会社は、前記3)の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
5)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産から支払います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行うまたは継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC チャイナ マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
主に中国の証券取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
② 投資態度
1)主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある証券取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行います。
2)上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。
3)運用委託契約に基づいてHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
4)以下に掲げる有価証券への投資も行います。
① 転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
② 優先株
③ 投資信託証券
④ 新株引受権証券および新株予約権証券
5)株式の組入比率は、原則として高位に維持します。
6)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)は、ヘッジ目的で行うことを基本とします。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社(運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の1)から22)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で前記21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)主な投資制限
1)株式への投資には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)公社債の空売りは行わないものとします。
9)先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
13)信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
15)公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産から支払います。
16)外国為替予約の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC 中国A株マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
1)中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。また、中国A株を主要投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資します。
2)上記1)の投資信託証券等への投資にあたっては、「中国A株ファンド」の組入比率を高位に保つことを基本とします。なお、ETFの組入れは低位とします。
3)投資先投資信託証券は、委託会社の判断により、追加・変更(この投資信託の設定後に新たに設定される投資信託証券を含みます。)することができます。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として「中国A株ファンド」のほか、次の1)から7)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、5)および6)の証券(投資法人債券(外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。)を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
≪ご参考≫ 「HSBC 中国A株マザーファンド」が投資する投資信託証券およびその概要
① 投資対象ファンドの概要
| ファンド名 | HSBC Specialist Funds-HSBC China Opportunities Fund-Class ZD (中国A株ファンド) |
| 形態 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | 主として中国の証券取引所(上海証券取引所、深セン証券取引所)に上場している中国人民元建ての株式(以下、「中国A株」といいます。)に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | ・中国A株を主要投資対象とします。 ・中国A株に連動する金融商品に投資する場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・デリバティブの直接利用は、原則として行いません。 ・中国A株に連動する金融商品への投資は、原則として純資産総額の30%以下とします。 |
| 決算日 | 年1回(毎年11月30日) |
| 分配方針 | 原則として分配を行いません。 |
| マネジメントフィー | ありません。 |
| その他費用 | 有価証券の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 購入および換金 | 原則として月1回 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド |
② 上記のほか、中国A株への投資成果を目指すETFにも投資します。ETFの選定にあたっては、流動性等を勘案して、委託会社が決定します。
(注)上記の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。