有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして中長期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果をめざします。
②投資対象
ファンダメンタル・バリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として選択された業種及び銘柄に投資します。
ロ.当ファンドの運用にあたっては、主として以下の項目を重視します。
1.バリューを重視した銘柄選択
主として、以下a、bにより算出される企業本来の投資価値に対して、現状の株価が割安となっている銘柄への投資を行います。
a.アナリストによる企業ファンダメンタル分析
アナリストによる企業業績予想に基づき企業価値を算出します。
b.キャッシュフロー・バリュエーション・モデルによる企業価値計測
アナリストによる今後2年間の業績予想に加えて、将来にわたるキャッシュフローをモデルで算出、それらを現在価値に割引くことで企業価値を計測し、現在の株価の割安度を判定します。
2.コンセンサスに対する業績変化の方向性
上記1.に加え、市場コンセンサス以上に業績が上向く可能性のある銘柄を重点的に組入れます。
ハ.株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
ニ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
へ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして中長期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果をめざします。
②投資対象
ファンダメンタル・バリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として選択された業種及び銘柄に投資します。
ロ.当ファンドの運用にあたっては、主として以下の項目を重視します。
1.バリューを重視した銘柄選択
主として、以下a、bにより算出される企業本来の投資価値に対して、現状の株価が割安となっている銘柄への投資を行います。
a.アナリストによる企業ファンダメンタル分析
アナリストによる企業業績予想に基づき企業価値を算出します。
b.キャッシュフロー・バリュエーション・モデルによる企業価値計測
アナリストによる今後2年間の業績予想に加えて、将来にわたるキャッシュフローをモデルで算出、それらを現在価値に割引くことで企業価値を計測し、現在の株価の割安度を判定します。
2.コンセンサスに対する業績変化の方向性
上記1.に加え、市場コンセンサス以上に業績が上向く可能性のある銘柄を重点的に組入れます。
ハ.株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
ニ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
へ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。