- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして中長期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果をめざします。
②投資対象
リサーチ・グロース マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、中長期的に成長が期待される企業に投資します。
ロ.銘柄選択は、以下のプロセスで行います。
1.企業訪問に基づいた分析により、業績予想を行います。
2.バリュエーション・モデルを用いて目標株価水準を設定し、期待収益率を算定します。
3.期待収益率等に基づいて銘柄を選択します。
ハ.株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
ニ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
へ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして中長期的に、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果をめざします。
②投資対象
リサーチ・グロース マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、中長期的に成長が期待される企業に投資します。
ロ.銘柄選択は、以下のプロセスで行います。
1.企業訪問に基づいた分析により、業績予想を行います。
2.バリュエーション・モデルを用いて目標株価水準を設定し、期待収益率を算定します。
3.期待収益率等に基づいて銘柄を選択します。
ハ.株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
ニ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
へ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。