有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンドおよび三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>日本株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行います。銘柄選択の基準として、主として利益成長性に着目します。
業種配分は、東証株価指数(TOPIX)の業種比率を参考にしますが、各業種の予想利益成長率等を勘案して決定します。
株式組入比率は高位を維持することを基本とします。
東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
日本債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行います。
ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。
銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。
NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界主要国の株式に投資します。運用にあたってはMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
企業訪問を含めた独自の調査に基づくアクティブ運用を行います。
超過収益の源泉は、地域配分・銘柄選択の双方におきます。
地域配分は、マクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等の調査・分析を総合的に勘案し決定します。
銘柄選択の基準としては、経営資源の効率的活用の視点を重視します。
株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用の指図に関する権限は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。※
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑦外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資に制限を設けません。
②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンドおよび三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>日本株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行います。銘柄選択の基準として、主として利益成長性に着目します。
業種配分は、東証株価指数(TOPIX)の業種比率を参考にしますが、各業種の予想利益成長率等を勘案して決定します。
株式組入比率は高位を維持することを基本とします。
東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
日本債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行います。
ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。
銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。
NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界主要国の株式に投資します。運用にあたってはMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
企業訪問を含めた独自の調査に基づくアクティブ運用を行います。
超過収益の源泉は、地域配分・銘柄選択の双方におきます。
地域配分は、マクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等の調査・分析を総合的に勘案し決定します。
銘柄選択の基準としては、経営資源の効率的活用の視点を重視します。
株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用の指図に関する権限は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。※
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑦外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資に制限を設けません。
②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。