有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式へ実質的に投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
リアルエコノミー マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として、マザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資することで、積極運用を行います。
② 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市場動向等を勘案し、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接有価証券を購入する場合があります。この場合、特に運用制限は設けません。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
リアルエコノミー マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の上場株式へ投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 「リアルエコノミー企業」の株式に投資して積極運用を行います。「リアルエコノミー企業」とは、様々な構造改革を行い、ディスデフレーション(デフレの終息)の恩恵を受けて業績や資産価値が評価される企業と定義します。銘柄の選定にあたっては、取得時においてEBITDA倍率(企業の市場価値とキャッシュフローの比較)、PBR(株価純資産倍率)からみて株価が割安と判断される企業の株式、または株価の景気感応度が比較的高いと推定される企業の株式から、収益構造や経営内容について変革が認められる企業の株式を選定し、業種構成や流動性に留意して分散投資を行います。
② 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
④ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑤ 投資信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸し付けおよび資金の借り入れを行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、わが国の株式へ実質的に投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
リアルエコノミー マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として、マザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式へ投資することで、積極運用を行います。
② 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市場動向等を勘案し、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接有価証券を購入する場合があります。この場合、特に運用制限は設けません。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
リアルエコノミー マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の上場株式へ投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 「リアルエコノミー企業」の株式に投資して積極運用を行います。「リアルエコノミー企業」とは、様々な構造改革を行い、ディスデフレーション(デフレの終息)の恩恵を受けて業績や資産価値が評価される企業と定義します。銘柄の選定にあたっては、取得時においてEBITDA倍率(企業の市場価値とキャッシュフローの比較)、PBR(株価純資産倍率)からみて株価が割安と判断される企業の株式、または株価の景気感応度が比較的高いと推定される企業の株式から、収益構造や経営内容について変革が認められる企業の株式を選定し、業種構成や流動性に留意して分散投資を行います。
② 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
④ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑤ 投資信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸し付けおよび資金の借り入れを行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。