有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。
また、スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。
(販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを取り消す場合があります。※
※上記の買付のお申込みの受付けの中止等を行なう事情等によっては、スイッチングのお申込みについては可能な場合もあります。
<申込手数料>取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08%(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。
また、スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。
(販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを取り消す場合があります。※
※上記の買付のお申込みの受付けの中止等を行なう事情等によっては、スイッチングのお申込みについては可能な場合もあります。
<申込手数料>取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08%(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。