有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)主としてフィデリティ・日本バリュー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要な投資対象とします。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびにこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク*1
Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)*2をベンチマークとします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
*2 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)とは、Russell/Nomura日本株インデックスのバリュースタイル指数です。Russell/Nomura Total Market インデックスの低PBR銘柄で構成されており、Russell/Nomura Large Cap ValueおよびRussell/Nomura Small Cap Value インデックスを含みます。
Russell/Nomura Total Market Value インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
③ 運用方針
1.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
3.株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
なお、株式の他、その他の有価証券(不動産投資信託証券等)に投資することがあります。
運用にあたっては、上記1.-3.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および運用方針を含みます。
① 投資態度
(a)主としてフィデリティ・日本バリュー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要な投資対象とします。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびにこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク*1
Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)*2をベンチマークとします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
*2 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)とは、Russell/Nomura日本株インデックスのバリュースタイル指数です。Russell/Nomura Total Market インデックスの低PBR銘柄で構成されており、Russell/Nomura Large Cap ValueおよびRussell/Nomura Small Cap Value インデックスを含みます。
Russell/Nomura Total Market Value インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
③ 運用方針
1.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
3.株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
なお、株式の他、その他の有価証券(不動産投資信託証券等)に投資することがあります。
運用にあたっては、上記1.-3.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および運用方針を含みます。