有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第44条第1項、第2項)
1)信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.052%*(税抜1.90%)を乗じて得た金額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率2.09%となります。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2)信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3)信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
<支払先の役務の内容>
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第44条第3項、第4項)
1)委託会社は①の信託報酬の他に運用実績が一定の水準以上に達したとき、実績報酬を信託財産より委託会社に支弁します。実績報酬の額は次に掲げる基準および計算式で算出されます。
1.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。
これは前計算期間末以前の期末時点における10,000口あたり純資産価額(実績報酬および収益分配金控除前)のうち最も高いものを指し、設定日から最初の計算期間末までは10,000円(10,000口あたり)のことを指します。10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えてこない限り、実績報酬は発生しません。
実績報酬の実際の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
2.実績報酬の計算式
ファンドの毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末(6ヵ月終了日)
・10,000円(10,000口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・前計算期間末(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末)の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
-前計算期間末現在の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除後の10,000口あたり基準価額)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・前計算期間末(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末)の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
-前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
*消費税率が10%になった場合は、22%となります。
2) 前項の実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき(期中に一部解約が行なわれた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む)信託財産中から支弁するものとし、委託会社と委託会社の指定する販売会社との間の配分は別に定めるものとします。
※ 実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社および販売会社が受け取る運用の対価です。
(ご参考)
(注)基準価額は実績報酬を含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりのものです。
なお、実績報酬の配分は次の通りです。
● 実績報酬の留意点
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第44条第1項、第2項)
1)信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.052%*(税抜1.90%)を乗じて得た金額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率2.09%となります。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2)信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3)信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 | |
| 100億円以下の部分 | 年1.10% | 年0.70% | 年0.10% |
| 100億円超500億円以下の部分 | 年1.00% | 年0.81% | 年0.09% |
| 500億円超の部分 | 年0.90% | 年0.92% | 年0.08% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第44条第3項、第4項)
1)委託会社は①の信託報酬の他に運用実績が一定の水準以上に達したとき、実績報酬を信託財産より委託会社に支弁します。実績報酬の額は次に掲げる基準および計算式で算出されます。
1.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。
これは前計算期間末以前の期末時点における10,000口あたり純資産価額(実績報酬および収益分配金控除前)のうち最も高いものを指し、設定日から最初の計算期間末までは10,000円(10,000口あたり)のことを指します。10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えてこない限り、実績報酬は発生しません。
実績報酬の実際の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
2.実績報酬の計算式
ファンドの毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末(6ヵ月終了日)
・10,000円(10,000口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・前計算期間末(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末)の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
-前計算期間末現在の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除後の10,000口あたり基準価額)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・前計算期間末(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末)の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
-前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
*消費税率が10%になった場合は、22%となります。2) 前項の実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき(期中に一部解約が行なわれた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含む)信託財産中から支弁するものとし、委託会社と委託会社の指定する販売会社との間の配分は別に定めるものとします。
※ 実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社および販売会社が受け取る運用の対価です。
(ご参考)
| 実績報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・マーク | 算出期間末基準価額 |
| 2018年9月13日~2019年3月11日 | 21,730円 | 20,613円 |
| 2019年3月12日~2019年9月11日 | 21,730円 | ― |
なお、実績報酬の配分は次の通りです。
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 |
| 30億円未満の部分 | 実績報酬額×100% | 0% |
| 30億円以上50億円未満の部分 | 実績報酬額× 98% | 実績報酬額× 2% |
| 50億円以上100億円未満の部分 | 実績報酬額× 95% | 実績報酬額× 5% |
| 100億円以上300億円未満の部分 | 実績報酬額× 90% | 実績報酬額×10% |
| 300億円以上500億円未満の部分 | 実績報酬額× 85% | 実績報酬額×15% |
| 500億円以上の部分 | 実績報酬額× 80% | 実績報酬額×20% |
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。