有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、信託財産に関する租税、及び下記の信託事務の処理等に関する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的な判断によりこの信託に関連して生じたものと認めるものを含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 信用取引や先物取引、オプション取引等に要する費用
③ 保管費用等
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他諸費用
1)受益権等の管理事務に関連する費用等
2)有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3)目論見書、販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4)信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6)この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8)会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
上記①から⑦の費用等は、その都度信託財産から支弁されます。
また、委託会社は、上記⑧のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記⑧のその他諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
<投資対象とするマザーファンドにおける主な費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※上記①~②は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※上記③~⑦は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等に係る費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
ファンドは、信託財産に関する租税、及び下記の信託事務の処理等に関する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的な判断によりこの信託に関連して生じたものと認めるものを含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 信用取引や先物取引、オプション取引等に要する費用
③ 保管費用等
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他諸費用
1)受益権等の管理事務に関連する費用等
2)有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3)目論見書、販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4)信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6)この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8)会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
上記①から⑦の費用等は、その都度信託財産から支弁されます。
また、委託会社は、上記⑧のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記⑧のその他諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
<投資対象とするマザーファンドにおける主な費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※上記①~②は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※上記③~⑦は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等に係る費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。