有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1) 申込期間の毎営業日に販売会社にて購入申込いただけます。
購入申込の単位は販売会社が別に定める単位とします。また、収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2) 購入申込時限
申込の受付は、原則として午後3時までとします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3) 購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込を取り消すことができます。また委託会社は、信託財産の安定した運用と受益者の公平性に資するため、受益権の購入申込に対して制限を設ける場合があります。
(4) 購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5) 購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。また、販売会社によっては、「償還乗換え」(取得申込日の属する月の翌月の初日から起算して前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金額を申込金額として、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。)により受益権を取得する場合、償還金額(単位型証券投資信託については、償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)の範囲内で取得する口数については、手数料がかからない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(6) 購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
※ ファンドの購入申込の単位および購入時手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせ下さい。
<委託会社の照会先>*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
購入申込の単位は販売会社が別に定める単位とします。また、収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2) 購入申込時限
申込の受付は、原則として午後3時までとします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3) 購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込を取り消すことができます。また委託会社は、信託財産の安定した運用と受益者の公平性に資するため、受益権の購入申込に対して制限を設ける場合があります。
(4) 購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5) 購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。また、販売会社によっては、「償還乗換え」(取得申込日の属する月の翌月の初日から起算して前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金額を申込金額として、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。)により受益権を取得する場合、償還金額(単位型証券投資信託については、償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)の範囲内で取得する口数については、手数料がかからない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(6) 購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
※ ファンドの購入申込の単位および購入時手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせ下さい。
<委託会社の照会先>*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。