有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】
2020/06/10 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【投資制限】
① 信託約款で定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限1))
2)外貨建資産への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限2))
外貨建資産への投資は行いません。
3)株式および派生商品の実質買建て金額(ロング・ポジション)の合計額と株式および派生商品の実質売建て金額(ショート・ポジション)の絶対金額での合計金額は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。派生商品については、想定元本金額で計算するものとします。また、派生商品取引は、信託財産のヘッジ目的のみに限定しません。有価証券の買付けおよび有価証券先物取引等による買建て(ロング・ポジション)の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。有価証券の売付けおよび有価証券先物取引等による売建て(ショート・ポジション)の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限 3)12)13))
4)新株予約権証券への投資制限(約款第20条第5項)
委託会社は、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
5)投資信託証券への投資制限(約款第20条第4項)
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
6)同一銘柄の株式への投資制限(約款第23条第1項)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
7)同一銘柄の新株予約権証券への投資制限(約款第23条第2項)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第24条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
9)投資する株式等の範囲(約款第22条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株予約権証券については、その限りではありません。
(b)上記(a)にかかわらず、上場予定の株式、新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
10)信用取引の指図範囲(約款第25条)
(a)委託会社は、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引については、一般信用取引制度を主として利用いたします。信用取引による実質売建て金額は、有価証券先物取引等による実質売建て想定元本との合算(ショート・ポジション合計)で純資産総額の範囲内とします。
(b)上記(a)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)上記(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付にかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(d)委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲(約款第29条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(i)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
(ii)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
12)有価証券の空売りの指図範囲(約款第29条の2)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または13)の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により上記(b)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13)有価証券の借入れ(約款第30条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b)上記(a)の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により上記(b)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
14)資金の借入れ(約款第38条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
15)デリバティブ取引等の投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限14))
デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。
16)信用リスク集中回避のための投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限15))
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令で定める投資制限
a.デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
c.信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことといたします。
 
(参考)親投資信託:スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資方針
(1)基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場および金利動向にかかわらず、投資対象有価証券の価格変動リスクを極力回避し、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標として運用を行います。その目的達成のため、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方、過大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およびその他派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。当ファンドは、市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。よって、当該ファンドに相対的比較対象となるベンチマークは特に定めないこととします。
(2) 運用方法
① 投資対象
金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行います。
2)企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。
3)組入銘柄の選択は、委託会社が個々の会社訪問を行い、バリュー・ギャップとカタリストを総合的に判断し決定します。ここでいうバリュー・ギャップとは、企業の競争力・経営陣の質・潜在成長性を主として3年間の収益予想と事業リスクを勘案した上で計測される企業の実態価値と市場というコンセンサスで実際に決定・値付けされている株価との差(ギャップ)のことを指します。また、このバリュー・ギャップが収縮、つまりは株価が実態価値へと収斂するプロセスを促すための触媒・起爆剤と訳されるものがカタリストです。
4)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
7)純資産総額の範囲内で、委託会社の判断で株式の信用取引による売建てを行います。
③ 投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)株式および派生商品の買建て金額(ロング・ポジション)の合計金額と株式および派生商品の売建て金額(ショート・ポジション)の絶対金額での合計金額は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。派生商品については、想定元本金額で計算するものとします。また、派生商品取引は、信託財産のヘッジ目的のみに限定しません。
4)新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
5)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)同一銘柄の新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
9)有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行います。
10)スワップ取引は約款第20条の範囲で行います。
11)金利先渡取引は約款第21条の範囲で行います。
12)有価証券の買付けおよび有価証券先物取引等による買建て(ロング・ポジション)の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)有価証券の売付けおよび有価証券先物取引等による売建て(ショート・ポジション)の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えることとなる投資の指図を行わないものとします。
15)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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