有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【申込手数料】
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※ お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
<償還乗換え優遇措置>「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月の初日以降に償還となった証券投資信託※1の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権の取得申込みをする場合※2、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
※1 信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
イ.追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
ロ.単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還金とみなします。
※2 償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計(全体)にかかる料率が適用されます。
「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※ お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
<償還乗換え優遇措置>「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月の初日以降に償還となった証券投資信託※1の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権の取得申込みをする場合※2、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
※1 信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
イ.追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
ロ.単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還金とみなします。
※2 償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計(全体)にかかる料率が適用されます。
「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。