有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(5)【その他】
(a)信託の終了
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1)のファンドの信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)前記3)から5)までは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1)の信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に記載します。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約期間満了日前の一定期間(3ヵ月以上前)までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)運用報告書
・委託会社は、毎年3月および9月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じてこれを交付します。
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/
(f)信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、前記1)の委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
1)委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、前記「(b)信託約款の変更」にしたがいます。
(h)委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
1)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)信託約款の変更 4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(j)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は前記「(b)信託約款の変更」にしたがい、新受託者を選任します。
2)委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(k)信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(a)信託の終了
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1)のファンドの信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)前記3)から5)までは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1)の信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に記載します。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約期間満了日前の一定期間(3ヵ月以上前)までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)運用報告書
・委託会社は、毎年3月および9月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じてこれを交付します。
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/
(f)信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、前記1)の委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
1)委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、前記「(b)信託約款の変更」にしたがいます。
(h)委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
1)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)信託約款の変更 4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(j)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は前記「(b)信託約款の変更」にしたがい、新受託者を選任します。
2)委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(k)信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。