有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)取得のお申込み
ファンドの取得のお申込みは、申込期間における販売会社の営業日に行うことができます。なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日には取得申込みの受付を行いません。
取得申込みの受付については、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(2)お申込方法
ファンドの取得のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込み下さい。
当ファンドの申込コースには、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」、収益分配金が税引後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2コースがあります。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」いずれも取扱う販売会社において、取得のお申込みをされる場合は、「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースをお選びいただくことになります。
当ファンドの申込コースのうち、「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、お申込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)にしたがった契約をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(3)お申込単位
お申込単位は、1口の整数倍で販売会社が定める単位です。
お申込単位は販売会社および販売会社が取扱うコースによって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(4)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
(5)お申込手数料
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%*(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
* 消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
※ お申込手数料には、消費税および地方消費税(「消費税等」といいます。)に相当する金額がかかります。
<償還乗換え優遇措置>「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月の初日以降に償還となった証券投資信託※1の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権の取得申込みをする場合※2、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
※1 信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
イ.追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
ロ.単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還金とみなします。
※2 償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計(全体)にかかる料率が適用されます。
「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
(6)払込期日
取得申込者は、販売会社の指定する日までに当ファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(7)取得申込みの受付の中止
委託会社は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)における取引の停止、外国為替取引の停止、信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとして前記(4)に準じて算出した価額とします。
(8)その他の留意点
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
◆取得のお申込みの詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。