有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎月15日(ただし、15日が休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して決定します。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
(a)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(b)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
(a)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b)前記(a)にかかわらず、別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

①収益分配方針
毎月15日(ただし、15日が休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して決定します。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
(a)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(b)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
(a)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b)前記(a)にかかわらず、別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
