有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、課税上、当ファンドは株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
●収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
●一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)*については、譲渡所得等として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が行われます。
源泉徴収選択口座(特定口座)を利用している場合は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)がある場合には、確定申告等により、上場株式等の譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益を通算することができます。
* 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。源泉徴収された税金は保有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
③個別元本について
a.追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時のファンドの受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
ⅰ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ⅱ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
◆上記は課税方法等により異なる場合があります。
◆上記は平成28年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
◆税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、課税上、当ファンドは株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
●収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
●一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)*については、譲渡所得等として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が行われます。
源泉徴収選択口座(特定口座)を利用している場合は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)がある場合には、確定申告等により、上場株式等の譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益を通算することができます。
* 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。源泉徴収された税金は保有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
③個別元本について
a.追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時のファンドの受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
ⅰ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ⅱ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
◆上記は課税方法等により異なる場合があります。
◆上記は平成28年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
◆税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。