有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および新株予約権付社債を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、前記、1.から4.までの証券を以下「公社債」といい、6.の証券および7.の証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.8.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象ファンドの概要
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor Class(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
※2 運用報酬および管理事務代行報酬に相当します。
この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・ファンドのClass I (Mdis)(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)については、2001年12月に導入されたものです。
※2 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)のものです。
※3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
※ この他に保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
<ご参考>
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および新株予約権付社債を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、前記、1.から4.までの証券を以下「公社債」といい、6.の証券および7.の証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.8.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象ファンドの概要
| ファンド名 | フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド |
| 英文名 | Franklin U.S. Government Securities Fund |
| 設定形態 | 米国籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 投資目的 | 金利収入の確保を投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。 また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国債(treasury bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用するレポ取引(repurchase agreements)を行うことがあります。 *資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 関係法人 | 運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク 管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー 名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービシーズ・エルエルシー 保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| 設定年月 | 1970年5月 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 申込手数料 | かかりません。※1 |
| 管理報酬※2 | 年0.625%以内 |
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor Class(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
※2 運用報酬および管理事務代行報酬に相当します。
この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ フランクリン U.S.ガバメント・ファンド |
| 英文名 | Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルク籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 投資目的 | 金利収入と元本の安全性の確保を投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 主として米国政府および米国政府機関が発行あるいは保証する証券に投資を行うことにより、投資目的を達成することを企図しています。 *資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 関係法人 | 運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク 管理会社:フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル 保管銀行:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー |
| 設定年月 | 1991年2月※1 |
| 決算日 | 6月30日 |
| 申込手数料 | かかりません。※2 |
| 運用報酬※3 | 年0.40%※2 |
| 管理会社報酬※3 | 年0.20%以内 |
| 保管銀行報酬※3 | 年0.01%~年0.14% |
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・ファンドのClass I (Mdis)(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)については、2001年12月に導入されたものです。
※2 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)のものです。
※3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド |
| 英文名 | Franklin Templeton U.S. Government Securities Ⅱ Limited |
| 設定形態 | バミューダ籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 投資目的 | 金利収入の確保を投資目的とします。 |
| 主な投資戦略 | 純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。 また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国債(treasury bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用するレポ取引(repurchase agreements)を行うことがあります。 *資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 関係法人 | 運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク 管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー 名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(アジア)リミテッド 保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| 設定年月 | 2002年8月 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 運用報酬※ | 年0.40%以内 |
| 管理事務代行報酬※ | 年0.10%以内 |
| 名義書換事務代行報酬※ | 年0.05%以内 |
※ この他に保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
<ご参考>
