有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

【提出】
2015/05/20 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の金額とします。
支 払 先報 酬 額
委託会社信託財産の純資産総額の年率0.216%(税抜0.20%)相当額
販売会社それぞれの取扱いに係る
信託財産の純資産総額の年率0.324%(税抜0.30%)相当額
受託会社1. 純資産総額100億円以下の部分に対して信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当額
2. 純資産総額100億円超の部分に対して信託財産の純資産総額の年率0.0432%(税抜0.04%)相当額
合 計1. 純資産総額100億円以下の部分に対して信託財産の純資産総額の年率0.594%(税抜0.55%)相当額
2. 純資産総額100億円超の部分に対して信託財産の純資産総額の年率0.5832%(税抜0.54%)相当額
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が日本の取引所または銀行の休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます(信託約款第38条第2項)。
信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します(信託約款第38条第3項)。委託会社および販売会社の報酬は当ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は当ファンドから受託会社に支弁されます。