有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】
2022/05/20 9:28
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドにかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(b) 上記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(c) 上記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
(d) 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(e) 上記(b)から上記(d)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b) 上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)(d)に規定する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドにかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 上記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
(e) 委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
7) 反対受益者の買取請求権
前記1)に規定する信託契約の解約または前記6) に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記1)(b)または前記6)(c)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記1)(a)または前記6)(b)に規定する公告または書面に付記します。
8) 運用報告書の交付
毎決算時(毎年2月20日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の運用経過等を記載した運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知られたる受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。

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