有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれかを選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行われます。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
※平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加されます。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいずれかを選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行われます。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
※平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等が追加されます。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがあります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。