有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【提出】
2014/12/12 9:37
【資料】
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【項目】
48項目

■ 換金申込受付日および換金申込受付時間
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
換金申込受付時間は、販売会社にお問い合わせ下さい。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、1口単位をもって、解約の請求をすることができます。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。ただし、取得日から解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない場合には、1万口につき10円の信託財産留保額を受益者の負担とし、換金額中から徴収させていただきます。
また、解約時に再投資されていない収益分配金があるときは、収益分配金を併せて受益者にお支払いします。解約価額につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。
・ 解約代金は、原則として、解約請求受付日の翌営業日から、販売会社を通じてお支払いします。なお、解約請求当日に解約代金相当額の受取りを希望する受益者は、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づく諸手続きの上、販売会社の窓口で、キャッシング(即日引出)を利用することができます。
ただし、販売会社によっては、キャッシングの取扱いを行わない場合があります。詳細については、販売会社にお問い合わせ下さい。
■ 解約請求の受付の中止
・ 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
■ 大口解約の制限
1億円以上の解約請求については、解約請求受付日の4営業日前までに販売会社に連絡するものとし、1日当たりの解約限度額は、原則として3億円を上限とします。

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