有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
■ ファンドの受益権
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
■ 収益分配金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に係る収益分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する収益分配金が当月の最終営業日に販売会社に交付されます。販売会社は、累積投資契約に基づき、当月の最終営業日の前日の基準価額をもって、各受益者ごとに収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。ただし、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額により売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
解約に係る受益権に帰属する収益分配金は、原則として解約請求受付日の翌営業日から販売会社を通じて受益者に支払います。また、償還に係る受益権に帰属する収益分配金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。この場合、受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
■ 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
■ 換金に係る権利
受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
■ 書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができます。