有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
e コマーシャル・ペーパー
f 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからeまでの証券の性質を有するもの
g 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
h 外国法人が発行する譲渡性預金証書
i 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託をいいます。以下、同じ。)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j 貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規則等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限ります。)の受益権に限ります。以下、同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k 外国の者に対する権利でjの有価証券の性質を有するもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コ-ル・ロ-ン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 国債証券
b 地方債証券
c 特別の法律により法人の発行する債券
d 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
e コマーシャル・ペーパー
f 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからeまでの証券の性質を有するもの
g 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
h 外国法人が発行する譲渡性預金証書
i 指定金銭信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託をいいます。以下、同じ。)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
j 貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規則等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限ります。)の受益権に限ります。以下、同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
k 外国の者に対する権利でjの有価証券の性質を有するもの
■ 金融商品
委託会社は、信託金を、上記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コ-ル・ロ-ン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
■ 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。