国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

    【提出】
    2017/07/26 9:09
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    (2)【投資対象】
    わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とします。
    ファンドは、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債および株式に直接投資する場合があります。
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
    [1]国内債券マザーファンド
    わが国の公社債を主要投資対象とします。
    [2]国内株式マザーファンド
    わが国の株式を主要投資対象とします。
    なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
    ① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ 有価証券
    ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ 為替手形
    ② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
    委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)および国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
    2 国債証券
    3 地方債証券
    4 特別の法律により法人の発行する債券
    5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    6 コマーシャル・ペーパー
    7 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第2号から第6号までの証券または証書の性質を有するもの
    8 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    9 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    10 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    11 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書を「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1 預金
    2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3 コール・ローン
    4 手形割引市場において売買される手形
    5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④ その他の投資対象
    1 先物取引等
    2 スワップ取引

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