臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/19 9:14
- 【資料】
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提出理由
MHAM米国大型株バリューオープン(以下「当ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
・平成28年8月22日(当ファンドの信託の終了に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成28年5月20日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは、平成14年4月25日の設定以来、信託財産の長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、受益権の残高が信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大幅に下回っている状況下、商品性に沿った運用を継続することが困難となっていることから、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報の提供または公衆の縦覧に供します。
・平成28年5月20日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年5月20日に電子公告の方法にて、みずほ投信投資顧問株式会社のホームページアドレス(http://www.mizuho-am.co.jp/)に掲載します。
・平成28年8月22日(当ファンドの信託の終了に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成28年5月20日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは、平成14年4月25日の設定以来、信託財産の長期的な成長を目指した運用を行ってきました。
しかしながら、受益権の残高が信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大幅に下回っている状況下、商品性に沿った運用を継続することが困難となっていることから、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報の提供または公衆の縦覧に供します。
・平成28年5月20日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年5月20日に電子公告の方法にて、みずほ投信投資顧問株式会社のホームページアドレス(http://www.mizuho-am.co.jp/)に掲載します。