有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
(ファンドの仕組み)
※ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。
※マザーファンドの運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ベビーファンドから金融商品等に直接投資する場合もあります。
※新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドに投資することがあります。
<販売会社>・受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
<委託会社>アライアンス・バーンスタイン株式会社
・信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
<受託会社>三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・信託財産の管理業務等を行います。
<投資顧問会社>アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
(マザーファンドの投資顧問会社)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
・当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図(除く国内余剰資金の運用の指図)を行います。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
② 関係法人との契約等の概要
a.証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「証券投資信託契約」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間において「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結しており、販売会社が行う受益権の募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び一部解約の取扱い等を規定しています。
c.当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において「信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
③ 委託会社等の概況
a.資本金の額
資本金の額は130百万円です。(平成29年5月末現在)
b.委託会社の沿革
平成 8年10月28日 アライアンス・キャピタル投信株式会社 設立。
平成12年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。
平成12年1月1日 アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。
平成18年4月3日 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。
平成28年4月1日 アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。
c.大株主の状況
① ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
(ファンドの仕組み)
※ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。
※マザーファンドの運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ベビーファンドから金融商品等に直接投資する場合もあります。
※新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドに投資することがあります。
<販売会社>・受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
<委託会社>アライアンス・バーンスタイン株式会社
・信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
<受託会社>三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・信託財産の管理業務等を行います。
<投資顧問会社>アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
(マザーファンドの投資顧問会社)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
・当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図(除く国内余剰資金の運用の指図)を行います。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
② 関係法人との契約等の概要
a.証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「証券投資信託契約」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間において「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結しており、販売会社が行う受益権の募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び一部解約の取扱い等を規定しています。
c.当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において「信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
③ 委託会社等の概況
a.資本金の額
資本金の額は130百万円です。(平成29年5月末現在)
b.委託会社の沿革
平成 8年10月28日 アライアンス・キャピタル投信株式会社 設立。
平成12年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。
平成12年1月1日 アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。
平成18年4月3日 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。
平成28年4月1日 アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。
c.大株主の状況
| (平成29年5月末現在) | |||
| 名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
| アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク | アメリカ合衆国 デラウェア州 ニューキャッスル カウンティ ウィルミントン オレンジ・ストリート 1209 | 2,600株 | 100% |