有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に対する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記②および③に記載されている費用を負担します。
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産に対する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記②および③に記載されている費用を負担します。
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。